このページでは、特定調査の手続きや流れを紹介していきます。
特定調停は、借金返済が困難になっていることを、本人が簡易裁判所に申し立てる方法です。
裁判所では債権者との間に調停委員が入った状態で交渉を進めます。大まかに以下の流れで行われます。
1.裁判所に申し立てを行う。
2.申立人が簡易裁判所に赴き、調停委員へ事情説明を行う。
また調停委員からの質問(生活状況や現在の収入、今後の返済法など)に答える。
3.2とは別日に債権者も交えた調整日が設けられる。
債権者との交渉は、調停委員が行ってくれる。
4.調停が成立した場合は、その内容に従った返済が始まる。
調停が成立しなかった場合は、そのまま終了となってしまう。
申立書、財産の状況を示す明細書、関係権利者一覧(借入先の一覧で、どこにいつ頃からいくら借りているのかを明記する)、
資格証明書(債権者の情報を記入)といった書類が必要となります。
ただし、裁判所により必要書類が若干異なる場合があるので、申立て予定の裁判所に直接問い合わせる必要があります。
特定調停で借金の元本を減らすことは難しくなっています。
引き直し計算による利息の調整で過払い金が多かった場合、手続き後の返済額を減らせることもありますが、
申立て前の未払い利息や遅延損害金は、引き続き支払うことになるケースがほとんどです。
このため人によってはあまり大きな効果を得られないこともあります。
一番の違いは弁護士などを通さず、自分で申し立てること。このため全体の費用を安く上げることができます。
その代わり、書類の準備や調停委員への説明などは、すべて自分自身で行わなければなりません。
「申し立てるといったん取り立てが止まる」、「官報には掲載されない」、「利息の引き直し計算ができる」など、
特定調停と任意整理には類似点が多くあります。
ただし弁護士が介在しない分、債権者からまともに取り合ってもらえないケースも…。
不成立になると、骨折り損のくたびれもうけとなってしまいます。
手続き費用は1,500円程度。また債権者1社につき500円程度の申立て手数料がかかります。
しかし、その他の債務整理法に比べると桁違いに安い費用で手続きを進めることが可能となります。
きちんと書類を用意できていない、事情を説明する際に調停委員を十分に納得させられない、などの場合は
申立てが却下されてしまうこともあります。
他の債務整理法に比べれば期間が短く、一般的には2ヶ月程度で終了します。
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
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