「失敗することはある?」、「無職でも申立てできる?」など、
特定調停に関してよくある質問に対し、回答をまとめています。
特定調停は自己破産のように、借金を帳消しにする債務整理法ではありません。
減額の可能性はありますが「手続き後にきちんと返済を続ける」という前提で、話し合いが進められます。
このためアルバイトでも一定の収入が見込める場合には、申立てや調停が可能です。
無職の状態にある人は、調停が難航してしまう可能性が高くなります(申立て自体は可能)。
あります。
特定調停は民事調停ですので、債権者が「減額に応じない」という結果になる可能性も高いのです。
また債権者が和解案として提示した返済計画が現実的でない場合、うかつに合意してしまうのは危険。
裁判所の判決並みに効力の高い調停証書が作成されるので、返済が滞ると給与や財産が差し押さえられてしまいます。
慰謝料の減額が可能かどうかは、裁判所の判断に委ねられます。
養育費に関しては、申立人よりも子供の権利を保護することが優先されますので、
特定調停に限らず債務整理で免除/減額されることはありません。
特定調停を行ったからといって、利用料金を払っている携帯電話が使用できなくなるということはありません。
ただし機種変更などをする場合の分割購入は難航する場合あり。
特定調停の履歴は信用情報機関に登録されており、携帯電話会社にもチェックされてしまいます。
特定調停には最低でも2回の出廷機会があります。
うち初回は債権者が同席せず、申立人が調停委員に対して、現在の状況や将来の返済計画を説明する機会に充てられます。
この際、調停委員が「特定調停を行っても、返済できないのでは?自己破産しなさい」と、
申立ての取り下げを勧めるケースもあります。
「それならば自己破産しよう」と納得できる場合は良いのですが、
「自己破産は避けたい」と考えている場合は、いま一度返済計画を練り直し、調停委員を納得させなければなりません。
再提出の機会は与えられますが、その分手続きの期間が延びることになります。
こうした事態を避けるためにも、必要書類の作成はきちんと行い、生活を立て直す意志があることを明示しなくてはなりません。
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
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