「残せる財産は?」、「手続き中に制限されることは?」など、
自己破産に関してよくある質問に対し、回答をまとめています。
自己破産は、返済できるアテのない借金をゼロにできる債務整理法です。
その代わり、目ぼしい財産はすべて差押えられ、債権者への配当に充てられると考えておきましょう。
ただし無一文で放り出されるというわけではなく、99万円以下の現金や家財道具、
衣服や家電などといった日用品は、差押え禁止財産とみなされます。
しかしこれらはすべて消耗品であり、資産価値のあるものは手元に残りません。
預貯金などの現金(99万円以上)、不動産、車、生命保険、受取予定の退職金の一部などが財産として扱われます。
これらはすべて、破産管財人である弁護士により詳しくチェック/没収され、債権者への返済に充てられます。
もし財産を隠していたことがわかると、自己破産は認められなくなります。
「借金を帳消しにする」という、最大のメリットを享受することができなくなるのです。
自己破産は犯罪ではないものの、裁判所に扱われる事柄ですので、手続き中にはさまざまな制限があります。
まず裁判所の許可なく、引っ越しや旅行をすることはできません。
また必要と判断された場合、裁判所に身柄を拘束される可能性があります。
この指示に従わないと「手続きに協力しない」とみなされますので、
素直に応じられるよう環境を整えておかなければなりません。
さらに一部の職業(弁護士、公認会計士などの士業、警備員や生命保険募集人)に関しては、
自己破産手続き中の就業が禁じられています。
自己破産には、大別して2種類あります。
■管財事件…
こちらは申立人に不動産や車、そして預金などの財産がある場合です。
そのすべては返済に充てられますが「どのぐらい、いくらぐらいあるのか」をチェックするために、
調査期間が必要となります(申立人が依頼した弁護士が、調査にあたることが一般的です)。
■同時廃止…
こちらは申立人に目ぼしい財産が残っておらず、調査期間が不要と判断された場合に採用されます。
調査期間が不要なので、管財事件に比べるとスピーディに手続きが進みます。
いずれの場合にも裁判所が介在し、免責/不免責のジャッジを行います。
免責が認められたうえで、はじめて自己破産が成立するのは「管財事件」も「同時廃止」も同じです。
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
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