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こんなケースはどうなる?

「残せる財産は?」、「手続き中に制限されることは?」など、
自己破産に関してよくある質問に対し、回答をまとめています。

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どのくらいの財産が残せるの?

自己破産は、返済できるアテのない借金をゼロにできる債務整理法です。
その代わり、目ぼしい財産はすべて差押えられ、債権者への配当に充てられると考えておきましょう。

ただし無一文で放り出されるというわけではなく、99万円以下の現金や家財道具、
衣服や家電などといった日用品は、差押え禁止財産とみなされます。
しかしこれらはすべて消耗品であり、資産価値のあるものは手元に残りません。

財産として扱われる物とは?

預貯金などの現金(99万円以上)、不動産、車、生命保険、受取予定の退職金の一部などが財産として扱われます。
これらはすべて、破産管財人である弁護士により詳しくチェック/没収され、債権者への返済に充てられます。

もし財産を隠していたことがわかると、自己破産は認められなくなります。
「借金を帳消しにする」という、最大のメリットを享受することができなくなるのです。

手続き中に制限されることは?

自己破産は犯罪ではないものの、裁判所に扱われる事柄ですので、手続き中にはさまざまな制限があります。
まず裁判所の許可なく、引っ越しや旅行をすることはできません。

また必要と判断された場合、裁判所に身柄を拘束される可能性があります。
この指示に従わないと「手続きに協力しない」とみなされますので、
素直に応じられるよう環境を整えておかなければなりません。

さらに一部の職業(弁護士、公認会計士などの士業、警備員や生命保険募集人)に関しては、
自己破産手続き中の就業が禁じられています。

同時廃止、管財事件って何?

自己破産には、大別して2種類あります。

■管財事件…
こちらは申立人に不動産や車、そして預金などの財産がある場合です。
そのすべては返済に充てられますが「どのぐらい、いくらぐらいあるのか」をチェックするために、
調査期間が必要となります(申立人が依頼した弁護士が、調査にあたることが一般的です)。

■同時廃止…
こちらは申立人に目ぼしい財産が残っておらず、調査期間が不要と判断された場合に採用されます。
調査期間が不要なので、管財事件に比べるとスピーディに手続きが進みます。

いずれの場合にも裁判所が介在し、免責/不免責のジャッジを行います。
免責が認められたうえで、はじめて自己破産が成立するのは「管財事件」も「同時廃止」も同じです。

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監修者アーク法律事務所 
鬼頭洋行 弁護士

アーク法律事務所鬼頭弁護士1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。

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監修: 鬼頭 洋行弁護士
名古屋市中区久屋大通にある法律事務所。 過払い金請求をはじめ自己破産手続きを含む幅広い債務整理に対応しています。 気さくで話しやすいと評判が良く、難しそうなケースも依頼者に合った解決方法を提案してくれます。 問い合わせは土日も対応。相談は何度でも無料です。
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