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自己破産後にできること・できないこと

目ぼしい財産をすべて没収される代わりに、背負っていた借金を帳消しできる、自己破産。
負債で将来が見えなくなってしまっている人にとって、大きな救いの手となる債務整理法です。

とは言え「戸籍に残るの?」「手続き後の生活に悪影響があるのでは?」など、心配は尽きません。
このページでは、自己破産後の不安について、詳しく調査しています。

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手続き後に制限されることは?

自己破産の手続き中は、引っ越しができない、士業など一部の職業に就業できない、
郵便物が弁護士に転送されてしまうなど、さまざまな制限が生まれます。
しかし手続きが終了すれば、そうした制限はなくなります。

職業にも復職可能ですが、手続き中に生じた業務停滞などについては、
個人で信用を挽回していかなくてはなりません。

戸籍に傷はつかない?

戸籍には傷がつきません。
自己破産の記録が、戸籍や住民票などに残るということは、ありません。

しかし、自己破産をすると官報に氏名が記載されますので、官報を見た方には破産したことが知られてしまう可能性はあります。

海外旅行はできる?

自己破産の手続き中は、裁判所に認められない限り、海外へ旅行することはできません。

しかし、手続き終了後は「自己破産者である」という理由で海外旅行ができなくなることは、ないでしょう。

選挙権は?

制限されません。
現在の公職選挙法において「自己破産によって選挙権・被選挙権が制限される」という規定はありません。

公務員は続けられる?

自己破産を理由に、公務員を懲戒免職されることはありません。
これは、国家公務員でも地方公務員でも同様。自己破産後も、就業し続けられるでしょう。

ただし、自己破産の事実は官報に掲載されます。
官報には公務員の人事異動なども記載されていますので、他の職業に比べると、
同業者の目に触れやすいというリスクがあるかもしれません。

郵便物が受け取れなくなるって本当?

自己破産手続き完了後は受け取れます。

しかし、管財事件の手続き中は裁判所の許可により、破産者宛ての郵便物を破産管財人に転送するケースがあります。破産手続き上、必要になる郵便物があるからです。
そのため、手続き進行中は、郵便物を直接受け取れないこともあります。その場合も、手続き上関係のない郵便物(年賀状など)については、破産管財人から受け取ることが可能です。

ローンはいつから組めるようになる?

自己破産は債務整理のひとつなので、信用情報機関に登録されてしまいます。いわゆる、ブラックリスト掲載です。
このためクレジットカード作成や各種ローン申請は、約10年間できなくなります。

さらに自己破産の場合、破産歴が消えた後、信用情報がいったん白紙に戻ってしまいます。
こうした特徴は金融関係者にすぐ見抜かれるため、銀行系のクレジットカードやローンの審査に通りにくくなってしまうでしょう。

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監修者アーク法律事務所 
鬼頭洋行 弁護士

アーク法律事務所鬼頭弁護士1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。

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このサイトの監修アーク法律事務所

監修: 鬼頭 洋行弁護士
名古屋市中区久屋大通にある法律事務所。 過払い金請求をはじめ自己破産手続きを含む幅広い債務整理に対応しています。 気さくで話しやすいと評判が良く、難しそうなケースも依頼者に合った解決方法を提案してくれます。 問い合わせは土日も対応。相談は何度でも無料です。
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