このページでは、自己破産の流れや「できないケース」を紹介していきます。
自己破産は、借金がなくなる代わりに目ぼしい財産はすべて没収されます。
そのためもともと大きな資産を持たない、失うものが少ない人に向いています。
またいったん借金をゼロにできるため、何らかの理由で無職の状態にある人や、
少ない収入から何十年もかけて借金を返していかなければならい境遇の人にも、向いていると言えます。
「破産後に周囲へ迷惑がかからない」という意味では、借入先が金融機関のみ(無担保・無保証人)という人にも向く債務整理法です。
自己破産は、大まかに以下の流れで行われます。
1.弁護士・司法書士に破産手続きを依頼
2.債権調査などを行い、申立書を作成する
3.依頼から3~4ヶ月後に、裁判所に自己破産の申立てを行う
4.同時廃止(手続きを開始と同時に終了させる方法)の場合、集団での免責審尋が実施される
5.管財事件の場合、裁判所が管財人を選任する
6.管財事件の場合、債権者集会が実施される
7.免責の許可、不許可の決定が出る
破産管財人は裁判所の人間ではなく、弁護士が担当するケースがほとんどです。
このため、1と2の順番が入れ替わることはよくあります。
弁護士事務所へ相談に赴いた結果、自己破産が最適と判断され、手続きに及ぶことがあるからです。
自己破産を申し立てる際は、住民票など基本書類のほかに、自身の財産に関する書類を用意しなくてはなりません。
代表例としては不動産や自動車に関する書類、預金通帳、勤務先の退職金計算/証明書、
また生命保険の計算書や保険証券などが必要となります。
それ以外にも必要書類がある場合は、破産管財人から指示があるでしょう。
上部に記した自己破産は、厳密に言うと「管財事件」です。
もし申立人に目ぼしい財産がほとんどない場合は、手続きを開始と同時に終了させる「同時廃止」が選択されます。
同時廃止は、管財事件に必要な調査の手間、時間が省略された自己破産法です。その分、申立人にかかる負担も少なくなります。
預貯金などの現金(99万円以上)、不動産、車、生命保険、受取予定の退職金の一部などが財産として扱われます。
衣服や家具、食料や燃料、そして国民年金などは「差押え禁止財産」として、手元に残ります。
裁判所で自己破産が認められないケースもあります。借金の理由がギャンブルや遊興費、浪費の場合は返済の責任が免除されません。
また、不動産投資やFXなども不許可事由となってしまいます。
必ずしも免責されないわけではなく、諸事情が考慮され、免責許可が下りることはあります。
とは言え公の場で裁かれる事例ですから「浪費しすぎて借金ができても、自己破産すればいいや」という甘い考えでは、
免責が許可されないでしょう。
免責不許可事由に抵触しそうなケースでは、可能性が半々と言えます。
また借金がそれほど多額ではなく、3年以内で返済できそうな場合、自己破産そのものが認められないことがあります。
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
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