多重債務に陥ってしまったり、リストラや病気などで借金の返済ができなくなった…。
そんな時の救済方法に自己破産があります。自己破産とは何か?名古屋で自己破産を選ぶのはどんな人か?また他の債務整理法との違いはなにか?などについて調べてまとめました。
自己破産とは、債務整理法の中でも最後の手段です。まずは任意整理や個人再生ができないか検討したのち、解決不能の場合に検討するべき方法と覚えておきましょう。
自転車操業で多重債務になってしまったり、突然のリストラや病気で収入がなくなった場合など借金返済の継続が不能になった場合などが当てはまります。
自己破産の最も大きな特徴は借金が全てなくなることです。ただし、誰もが借金が免除されるわけではなく裁判所が免責許可を決定した場合のみで、申立書や資料や聴取によって検討され、借金の返済がしたくないから自己破産するというような安易な考えは通用しません。自己破産が決定した時点で家や車などの所有財産は全て没収され、債権者に公平に分けられます。
自己破産を選ぶ人は借金返済の見通しが全くつかない人です。自己破産は借金が免責になる代わりに、家や車などの所有財産を全てなくすことになります。ですから、自己破産は他の債務整理が不可能な人、安定した収入が見込めない人、借金の取立てをすぐにストップさせたい人、借金問題を解決して新たな人生を再スタートさせたい人にお勧めできます。
債務整理法には自己破産の他、任意整理・個人再生があります。自己破産との違いにはどんなことがあるでしょうか?
任意整理は自己破産と違って裁判所を介する必要がなく、債権者との交渉にて解決する方法です。また、自己破産は借金が免責になりますが、任意整理は一部借金を減額できるものの返済を前提にした方法です。借金を返済するので自己破産のように所有の資産を没収されることもありません。
個人再生は自己破産と違って借金を返済する必要があります。自己破産は借金が免責になりますが、個人再生は債務全てを大幅に減額できるものの残金を分割で返済していかなくてはなりません。また自己破産は資産の一切を没収されますが、個人再生なら家や財産を残すことができます。
特定調停は本人が裁判所に申立てをする必要があります。自己破産の場合は借金返済が免責となりますが、特定調停は裁判所が仲裁役となり債権者と和解支援する方法で借金の返済が前提となります。また、特定調停は自己破産のようにすぐに取立てをストップさせることができません。
自己破産をした人の事例がネットでも多く見つけることができます。中には参考になる情報もありますが、自己破産は借金の内容や家庭の状況などによってケースバイケース。自分と同じケースの人を見つけることはほぼできません。
ですから自己破産をするべきか悩んでいる場合は債務整理を専門に行っている名古屋周辺の弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
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