最近テレビや新聞広告などメディアでもよく目にするようになった過払い金請求。
借金がある人には自分も当てはまるのかな?と気になる話だと思います。過払い金とは何か?名古屋で過払い金請求を選ぶのはどんな人か?また他の債務整理法との違いはなにか?などについて調べてまとめました。
過払い金とは、自分の借金の利息が利息制限法の制限利率より高く設定されていた場合に発生するお金です。
利息制限法は法律でありながらも、出資法には違反していないため、利息制限法よりも高く利息を設定している賃金業者がありました。現在は法律改正に伴い、利率が下がっているのですが、平成19年前の借り入れでは利息制限法よりも高い利息、いわゆるグレーゾーン金利で借入している場合があります。
利息制限法の制限利率は、10万円未満年20%、10万円以上100万円未満年18%、100万円以上年15%となり※、これを超えている場合は過払い金が発生したり、債務が減る可能性があります。
※参照元 e-Gov ポータル:利息制限法 第一条
払い過ぎた利息を元金に充て借金を減額し、借金がゼロになっても支払いした分があればそれを過払い金と言います。
過払い金請求を選ぶ人は明らかにグレーゾーン金利で借入をしていた人です。かつ、過払い金は最後の取引から10年で時効となるため、時効前の人に限ります。現在借金の返済が厳しい人でも過払い金に該当すれば、借金を減額できたり、過払い金請求ができる可能性があります。借金をなくしたい、減らしたい、払い過ぎた分を取り戻したいそんな人にお勧めできます。
最近広く認知されている過払い金請求ですが、債務整理をする場合には任意整理・個人再生・自己破産などもあります。これらの債務整理は過払い金請求とどんな違いがあるでしょうか?
任意整理は返済が厳しくなった債務を整理する目的で、過払い金請求は払い過ぎた利息を取り戻すのが目的です。任意整理の一つの手段として過払いした利息を引き直し計算して借金が減額したり、完済できる場合がありますが、借金の額よりも過払い金していた請求はその後にする別の事項です。
個人再生は裁判所を介して借金を減額できる債務整理です。過払い金請求も借金を減額できる可能性がありますが、減額の幅がだいぶ異なります。ただし、個人再生の手続き中に過払いが判明することもあり、その場合個人再生後の請求では財産隠しに該当するため、先に過払い金請求をした後に個人再生を行う必要があります。
特定調停は本人が裁判所に申立てをし債務を減額させて返済計画を立て直す方法です。その手段として過払いした利息があれば引き直し計算をし借金を減額しますが、借金の額よりも過払いしていた場合は特定調停とは別に過払い金請求の手続きが必要です。
過払い金請求について公に宣伝がされているため、気になっている人も多いでしょう。また実際の過払い金請求事例もネットで多く見つけられます。ただし、過払い金請求は、取引履歴や返済期間などによって自分と同じケースを見つけられることは稀であり、請求が可能かどうかなどの判断は自分では困難です。
ですから、過払い金請求をするべきか悩んでいる場合は過払い金請求を専門に行っている名古屋周辺の弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
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