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こんなケースはどうなる?

「時効をストップさせるには?」、「控訴されたら?」など、
過払い金請求に関してよくある質問に対し、回答をまとめています。

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過払い金請求権の時効をストップさせるには?

過払い金の消失時効は、10年です。
20062007年の貸金業法改正を受け、金利を改定した貸金業者やクレジットカード会社は数多いため、
すでに時効、また間もなく時効を迎える過払い金も多くなっているでしょう。

過払い金の時効をストップさせたい場合は、裁判所を通じて支払い督促を申し立てる方法が有効です。
この申立てにより、時効がいったん帳消しとなる場合もあります。
また内容証明郵便を送付することで、時効を半年間延長させることも可能です。

過払い金訴訟で控訴されてしまったら?

一審で勝利したのにも関わらず、貸金業者側が判決を不服として控訴される場合もあります。
支払い時期を先延ばしにするための控訴なら、さほど心配はありません。
しかし先方が「控訴する価値がある」と考えている場合には、判決が覆る可能性もゼロではありません。

ただ過払い金訴訟は民事訴訟なので、控訴されても必要以上に長引くことはなく、1回の口頭弁論で結審することになるでしょう。

自己破産をした後でも、過払い金請求はできる?

不可能ではありません。

しかし自己破産の際には、破産管財人(弁護士など)が借金について詳細な調査を行っています。
明らかに過払い金がある場合は、すでに請求済みのはず。
回収できた場合は、債権者への配当に充てられてしまっているでしょう。

借入先を忘れてしまったらどうする?

「信用情報機関」に問い合わせることで、過去に自分がどこの金融業者からお金を借りていたのか、調査することができます。
借入先がわかれば、取引履歴の開示を問い合わせることも可能となります。

遅延損害金があっても請求できる?

ケースによります。
元債権者が払い戻しに応じる場合もありますし、遅延損害金を理由に「過払いではない」と抗弁される場合もあります。
過去にはこうしたケースで、元債権者が勝訴したケースも存在しているので、楽観はできません。

過払い金に税金はかかる?

かかりません。
しかし利息付きの返還請求を行うと、課税対象となってしまいますので、よく検討する必要があります。

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監修者アーク法律事務所 
鬼頭洋行 弁護士

アーク法律事務所鬼頭弁護士1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。

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監修: 鬼頭 洋行弁護士
名古屋市中区久屋大通にある法律事務所。 過払い金請求をはじめ自己破産手続きを含む幅広い債務整理に対応しています。 気さくで話しやすいと評判が良く、難しそうなケースも依頼者に合った解決方法を提案してくれます。 問い合わせは土日も対応。相談は何度でも無料です。
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