「時効をストップさせるには?」、「控訴されたら?」など、
過払い金請求に関してよくある質問に対し、回答をまとめています。
過払い金の消失時効は、10年です。
2006~2007年の貸金業法改正を受け、金利を改定した貸金業者やクレジットカード会社は数多いため、
すでに時効、また間もなく時効を迎える過払い金も多くなっているでしょう。
過払い金の時効をストップさせたい場合は、裁判所を通じて支払い督促を申し立てる方法が有効です。
この申立てにより、時効がいったん帳消しとなる場合もあります。
また内容証明郵便を送付することで、時効を半年間延長させることも可能です。
一審で勝利したのにも関わらず、貸金業者側が判決を不服として控訴される場合もあります。
支払い時期を先延ばしにするための控訴なら、さほど心配はありません。
しかし先方が「控訴する価値がある」と考えている場合には、判決が覆る可能性もゼロではありません。
ただ過払い金訴訟は民事訴訟なので、控訴されても必要以上に長引くことはなく、1回の口頭弁論で結審することになるでしょう。
不可能ではありません。
しかし自己破産の際には、破産管財人(弁護士など)が借金について詳細な調査を行っています。
明らかに過払い金がある場合は、すでに請求済みのはず。
回収できた場合は、債権者への配当に充てられてしまっているでしょう。
「信用情報機関」に問い合わせることで、過去に自分がどこの金融業者からお金を借りていたのか、調査することができます。
借入先がわかれば、取引履歴の開示を問い合わせることも可能となります。
ケースによります。
元債権者が払い戻しに応じる場合もありますし、遅延損害金を理由に「過払いではない」と抗弁される場合もあります。
過去にはこうしたケースで、元債権者が勝訴したケースも存在しているので、楽観はできません。
かかりません。
しかし利息付きの返還請求を行うと、課税対象となってしまいますので、よく検討する必要があります。
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
このサイトの監修アーク法律事務所