ブラックリストには載る?任意整理のメリットやリスクについて調べています。
任意整理は裁判所の介在しない債務整理ですので、手続きが簡単。弁護士に相談して依頼が決まれば、和解が成立するまでの数ヶ月間、借金返済から解放されるというメリットもあります。
消費者金融やクレジットカード会社は法律上の貸金業者にあたるため、貸金業法の規制を受けています。貸金業法では、弁護士が介入した場合、正当な理由なく本人に返済を求めることを禁止しています。[注1]
また、法務大臣許可の債券管理回収業者の場合もサービサー法によって同様の規制を受けているため、弁護士が介入すると本人への接触がなくなるのです。
ちなみに銀行は銀行法の規制を受ける金融機関であり、貸金業者ではありませんが、弁護士が介入した場合は貸金業者と同様の対応をとることが多いとされています。
任意整理はまた金利などを減らし、現実的な返済計画を立てていく方法ですので、きちんとお金を返し続ければ、その他の財産を没収されるなどの心配もありません。
利息制限法を超過した利率での取引期間がある場合、利息制限法の上限利率で再計算します。この作業を引き直し計算と呼びます。引き直し計算によって確定した残債務を、3年から最大5年程度の分割で返済する交渉を当事者同士で行います。
必要なのは当事者間の合意のみ。したがって、違法な内容でなければどのようなかたちでの和解も可能となっています。ちなみに引き直し計算の結果、残高がマイナスになることがあります。これが過払いです。過払いの額が無視できない程度あるなら、過払い金返還請求をした方がよいでしょう。
任意整理は裁判所の介在しない債務整理ですので、家計の収支状況や職場の給与、退職金額などを調査/報告する義務はありません。重要なのは、「毎月いくら返済に充てられるか」です。家族がいる場合は、返済が家庭全体の家計に影響されることもあるでしょう。しかし、任意整理において必要なのは、本人が毎月いくら返済できるかということであり、家族は関係ありません。
また任意整理する債権者を選択することも可能です。身内に債権者がいる場合でも、対象から外してしまえば、手続きの依頼を知られることはないでしょう。注意すべきなのは、身内を連帯保証人や保証人にしている場合です。もっとも、一般的な消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどは無担保・無保証がほとんどであることから、連帯保証人などの心配もないでしょう。
任意整理も債務整理のひとつなので、ブラックリストには掲載されます(信用情報機関に登録される)。
任意整理を行ったことは一般の人に知られませんが、クレジットカード作成やローン申請は、数年間できなくなります。その期間は概ね5年間が目安となります。
信用情報機関には「CIC」「JICC」「KSC」の3機関があります。それぞれの会員となっている業者は重複しているものと、そうでないものに分かれます。
しかし、任意整理などの情報は異動情報や事故情報と呼ばれるもので、3つの信用情報機関が相互に情報を利用できるシステムに乗る情報です。この情報のシステムが、いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。[注2]
そのため、任意整理を行った債権者が会員になっていない信用情報機関の会員であっても、クレジットカードの申し込みやローンの申し込み時には任意整理をしたことがわかる仕組みになっています。
任意整理では、他の債務整理法のように「債権者や裁判所などから、書類が自宅や職場に郵送される」という心配はありませんので、勤務先にバレる可能性は低くなっています。
ただし本人が債権者と直接的に和解交渉を行う場合は、自宅が郵送物のやり取りの場となってしまいます。弁護士に依頼した場合はすべてのやり取りが代理人弁護士との間で行われるため、自宅や職場に郵送されるということはありません。
任意整理は、交渉する債権者を選べる債務整理法です。金融機関からの借金のほかに住宅ローンや車のローンなどが残っていたとしても、交渉さえしなければ財産を手放す必要もありません(その代わり、ローンをきちんと支払っていくことは必要です)。
上記ローン以外の借金ときちんを任意整理し、月々の支払額調整に役立てていきましょう。しかし、カードローンなどの貸金業者は契約中の利用者の信用情報を、定期または不定期に確認しています。
そこで任意整理の事実を把握された場合、信用状態の悪化を理由とした契約解除などが行われる可能性があります。したがって、特別な理由がないローンについては同時に任意整理をするべきだといえます。
任意整理から外す場合、毎月の返済が遅れなければ貸金業者の側でも何もアクションを起こさない可能性が高いでしょう。一括返済を求めて回収が困難になってしまうのは避けたいからです。
他の質問と同様ですが、任意整理は、交渉する債権者を選べる債務整理法です。保証人のついている借金に関しては交渉先から外してしまえば、保証人に迷惑がかかることはありません。
前述したように、任意整理すべき借金の多くは無担保・無保証がほとんどです。連帯保証人や保証人をつけている借金は、住宅ローンなどの任意整理に向かない契約であることが多いと考えられます。
その点からも、任意整理から除外することに問題はないでしょう。その他の借金をきちんと任意整理し、月々の支払額調整に役立てていきましょう。
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
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