このページでは、任意整理の流れを紹介していきます。
任意整理は、依頼者に代わって弁護士や司法書士が債権者との交渉を行うという方法です。流れは以下の通り。
1.弁護士や司法書士の事務所に訪れ、相談や依頼を行う。
債務の規模によっては、任意整理ではなく破産や個人再生などの方が適している場合もあります。そのため、弁護士は、まず依頼者が任意整理での解決の見込みがあるかどうかを確認しなければなりません。
弁護士事務所へ訪れたときに確認される事項は次の通り。
通常は面談で行うのが一般的ですが、近年は電話やメールで相談を受け付けているところも少なくありません。離れた地域から依頼することも可能ではあるようですが、弁護士会にしても司法書士会にしても「委任を受ける際は面談をすること」という原則があります。やむを得ない事情がない限りは、一度は面談で話をしたほうが良いかもしれませんね。
2.依頼が確定したら、弁護士は債権者へ受任通知を発送する。
任意整理を行うことが決まると、弁護士側から債権者へ受任通知が送付されます。これによって債権者は取り立てをいったんストップせざるを得なくなり、また依頼者の返済もいったん休止できることとなります。
弁護士は受任通知を送付すると同時に、債権者へ依頼人との取引履歴の開示も要請。資料が手元に届いたら、利息制限法の制限利率を超える利率で取引が行われていなかったかなどの調査が開始されることとなります。
3.弁護士費用を支払う。
任意整理による弁護士費用は、主に「着手金」「報酬金」「減額報酬」「過払い請求成功報酬」が一般的です。このタイミングで支払うのは着手金となりますが、任意整理の依頼においては、お金に余裕がない状態での委任が前提となるケースがほとんど。
着手金や相談料は無料とする事務所も少なくありませんし、過払い金が戻ってくるケースでは、そこから弁護士費用を差し引くという形をとる事務所もあります。気になる方は依頼を決める前にどのタイミングで支払いが必要となるかを確認しておくと良いでしょう。
4.弁護士と債権者の間で交渉が行われる。
債権者より開示された依頼人との取引履歴などを参考に、弁護士は借入金の計算(利息制限法による引き直し計算)をしたり、過払い金が発生したりしていないかなどの調査を行います。[注1]
適切な計算方法をもとに出された借入金の残額、そして依頼人の経済状況などの確認が終われば、いよいよ次は債権者と弁護士間の交渉に。今後の利息や損害遅延金の免除、一括返済により元金減額が可能かなど、依頼人側に立って交渉を進めていきます。
5.和解成立
利息制限法による引き直し計算を行ったのち、弁護士が依頼主に代わって債権者への和解提案や交渉を行いますが、債権者との和解が成立するまでの平均期間は約3ヶ月~6ヶ月と言われています。少々長く感じられるかもしれませんが、債権者への受任通知送付により取り立てや返済は一旦停止となっていますので、債務者である依頼人の負担はかなり軽減されているはずです。
ただし、複数の債権者がいるケースや、借入金が高額なケース、更には過払い金が借入金残高を上回り不当利益返還請求が行われるケースでは、和解まで6ヶ月以上かかる場合もあります。
6.新たな条件での支払いが始まる。
債権者との和解が成立したら、あとは新たな条件で契約しなおした金額の支払いを開始するだけです。ただし、弁護士への「報酬金」「減額報酬」「過払い請求成功報酬」などが発生するタイミングでもありますので、弁護士費用の確認をしっかりしておきましょう。一般的には、減額報酬は減額できた金額の10%、過払い金成功報酬は取り戻した額の20%と言われています。
任意整理は裁判所を介さない交渉なので、他の債務整理法に比べると、手続きは簡単。
書類の提示を求められることも、ほとんどありません(まれに債権者が、依頼者の給与明細を求める場合がある)。
このため、家族や勤務先などに情報が漏れる心配も少なくなっています。
ただし弁護士への依頼の際には、債権者との契約書や督促状を持参する必要があります。
任意整理には依頼から支払い開始までの間に3~6ヶ月程度の時間がかかります。
特に弁護士の受任後、依頼者の引き直し計算を行うのに多くの時間が費やされることになるでしょう。
依頼人はその間、いったん借金の返済をストップすることができるので、生活を立て直すことができます。
例えば150万円の借金があった場合、金利手数料は50万円にものぼります。
合計で200万円の借金となるわけですが、任意整理では金利免除の交渉が通りやすくなっています。
このため、借金の支払い総額を50万円程度減らすことが可能になります。
任意整理での金利免除が通りやすくなる理由は、先に紹介した利息制限法の改正が関わっています。特に借入先が貸金業者だった場合、利息制限法の定めを超える利息が付いているケースが多く、この部分を引き直し算によって適正な金額に直して減額請求するのです。
また、多くの場合は5年から7年以上滞りなく支払いをしていれば借金がなくなっているケースも少なくありません。その場合は債務不在となり、それ以上に支払った分は過払い金請求する流れとなります。[注2]
任意整理では、残債務額を36回(3年)、または60回払い(5年)で分割払いしていくことで、和解が成立しやすくなっています。
100万円の借金が残っている場合、3年払いなら月額約3万円、5年払いなら月額約2万円程度となります。
36回または60回払いをもってしても月額が5~10万円の場合、人によっては現実的な返済額とはなりませんので、
別の債務整理法を検討する方が良いかもしれません。
任意整理は金利を減らし、借金そのものは分割で支払っていく内容へまとめあげる交渉です。
そのため、無職など収入の予定がない人には依頼できません。
アルバイトなど正社員でない雇用形態でも、依頼は可能ですが、
目安として月2~3万円を返済に充てられる収入は必要となりそうです。
[注1]法務省:利息制限法改正の要点より
[注2]東京弁護士会:任意整理
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
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