「ギャンブルによる借金の場合は?」、「無収入でも依頼可能?」など、任意整理に関してよくある質問に対し、回答をまとめています。
任意整理は、金利による返済圧迫を解決するのが主な目的となっています。
このため弁護士が債権者と話し合い、現実的な返済額を新たに設定してくれても
「無職で返済のアテがない」状態では、建設的な和解が導き出せません。
無職の人が任意整理を依頼しても、弁護士事務所から断わられてしまうでしょう。
専業主婦でも、夫に定期的な安定した収入があって
そこから3年~5年間で返済できる見通しがあるならば、任意整理は可能です。
いわゆるフリーターや学生であっても、継続的な収入があり、3~5年に渡る月額2~3万円の返済を行えるようであれば、
任意整理を行うことは可能です。
できません。
基本的に税金には、免除や減額措置がないからです。
「借金の返済が大変で、税金まではとても払えない…」という場合でも、放置はしないように。
銀行口座の凍結など、強硬手段に訴えられる場合があります。
まずは市/区役所などへ訪れて相談し、分割払いに対応してもらえるよう頼んでみましょう。
可能です。
任意整理の場合、借金の原因について取り沙汰されることはありません。
むしろ、裁判所が介在するほかの債務整理法の場合、ギャンブルや浪費などの理由による借金が
「免責の対象外」となってしまうケースがあります。
任意整理は、交渉する債権者を選べる債務整理法です。
金融機関からの借金のほかに住宅ローンや車のローンなどが残っていたとしても、
交渉さえしなければ財産を手放す必要もありません(その代わり、ローンをきちんと支払っていくことは必要です)。
上記ローン以外の借金ときちんと任意整理し、月々の支払額調整に役立てていきましょう。
不可能ではありません。
ただし、任意整理はあくまで弁護士と債権者との間で行われる「交渉」ですので「2回目の任意整理」という悪条件が付いてしまうと、
和解の条件にも悪影響が及ぶ可能性があると、覚悟しておく必要はあります。また1回目と2回目で、同じ債権者に交渉を行うことは、ほぼ不可能です。
そして過去に個人再生や自己破産をしたことがある人は、以降7年間、いかなる債務整理も手続きできません。
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
このサイトの監修アーク法律事務所