任意整理の必要が出てきてしまった場合、弁護士や司法書士に依頼する人が多いと思われます。では、任意整理を自分で行うことは不可能なのでしょうか?結論からいうと、自分で任意整理を行うことは可能です。本記事では、自分で任意整理することができるかどうか、そのメリットやデメリットを含めて解説しています。
自分で任意整理を行う際は、まず借り入れしている金融機関などに「取引履歴の開示」を要求します。要求方法は各金融機関などによって異なりますが、一般的には「開示請求書」を送付して要求することになります。金融機関によってホームページで開示請求できることがあるほか、窓口や電話で入手することも可能です。
その後、利息を支払い過ぎているかの「過払金」の有無について確認します。2010年以前に借り入れをしていて、5年以上の取引があった場合は過払い金が発生している可能性があり、過払い分を返還請求することが可能です。
任意整理を自分で行うデメリットとしてもっとも大きいのは、やはり手続きに時間と労力がかかる点です。借り入れている金融機関が複数ある場合、すべての金融機関に開示請求書を送らなければなりません。そのうえで、過払い金の有無について引き直し計算を行わなければならないことも、大きな手間だと感じる人が多いです。引き直し計算は時期や金融機関によって利息が変わるため、その時期の利息に応じていくつもの計算をしなおさなければなりません。
これらの手続きを行って、手続方法が間違っていた場合には任意整理が完了しない可能性もあります。また貸主との交渉が必要となる場合や過払い金が正しい金額で返金されない可能性がある点など、自分で任意整理を行うデメリットは多いです。
弁護士や司法書士に任意整理を依頼するには、費用がかかるというデメリットはあるものの、それよりも大きなメリットがたくさんあります。ひとつは、やはり依頼をしたら、すべておまかせして任意整理を完了させてもらえる点です。自分で何か手続きをする、交渉をするといった必要はなく、依頼をしたら待っているだけで任意整理が完了します。
また、引き直し計算も弁護士・司法書士に対応してもらえるので、難しい作業が一切必要ないという点も大きなメリットです。多額の過払い金がある場合には、その過払い金で債務を相殺できる場合もあるので、正しく引き直し計算を行うことは必須。プロに任せれば、間違いなく対応してもらえます。こうした任意整理で必要となる対応をすべて加味した場合、プロへの依頼費用を高いと感じない人が多いです。
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
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