借金の返済が難しくなってきたもしくは返済ができなくなるかもしれない。そんな時の救済方法の一つに任意整理があります。ここでは、任意整理の概要や、名古屋で任意整理を選ぶ人がどんな人か、また他の債務整理法との違いは何か、などについてまとめています。
任意整理とは、借金返済が計画通りに行えなくなった場合に賃金業者である債権者と交渉をして返済の見通しを立てる方法です。主に利息制限法に基づいた利率で再計算をして利息をカットし、残額を月々の返済額を減らすなどして借金を返済します。
裁判所を介する必要がなく、借金の原因がいかなる場合でも行えるなど、債務整理法の中では比較的簡易にできる手続きです。任意整理は個人でも手続きができますが、債権者とトラブルなくスムーズに交渉するには弁護士や司法書士などに依頼するのがお勧めです。
任意整理は誰でも選べる債務整理方法ではありません。基本的に毎月安定した収入があり、任意整理後に確実に借金の返済ができる人に限ります。
また、任意整理は家族に知られたくない人にお勧めできます。任意整理は個人再生や自己破産のように裁判所に申立ての必要がなく、申立ての際に必要な家計収支の証明資料が不要で手続きできるからです。
その他、借金が複数あり、一部の借金についてのみ債務整理したい人にもお勧めの方法です。
債務整理法には任意整理の他、個人再生・自己破産・特定調停があります。任意整理との違いは以下のとおりです。
個人再生は任意整理のように支払い能力のある人に適しており、総額を圧縮できるため任意整理より返済が楽になります。ただし、裁判所を介さなくて良い任意整理とは異なり、裁判所を介さなくてはならず「家族に知られる」「依頼事務所に何度も足を運ぶ必要がある」「借金全てを対象にしなくてはならない」リスクがあります。
自己破産とは債務整理法の中でもどうにもできない人が最終的に取る手段です。任意整理や個人再生を検討したのち、適応できない場合に行う債務整理です。借金を免責にできますが、生活に必要な最小限の物以外の全ての財産を没収されます。
特定調停は、弁護士や司法書士が代理人となって交渉する任意整理とは異なり、裁判所が仲裁役となり債権者と和解支援する方法です。依頼してすぐに取立てがストップする任意整理と異なり、特定調停は裁判所の申立てをするまで取立てが止まりません。また、任意整理と比較して解決までに本人も債権者と交渉する必要があるなど手続きに費やす時間が多くなります。
ネットには数多くの任意整理の事例が掲載されています。しかし、任意整理は借金の額や返済期間、自分の収入などによって異なるため、自分と同じケースの人を見つけることはほぼできません。
ですから任意整理を検討している場合は、自分が条件に当てはまるのかなどを知るために、債務整理を専門に行っている名古屋周辺の弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが良いでしょう。
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
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