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個人再生の流れ・手続き

このページでは、個人再生の流れを紹介していきます。

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個人再生の方法とその流れを教えて?

個人再生は、自分自身で行うこともできますが、依頼者に代わって弁護士や司法書士が手続きするのが一般的な方法です。
流れは以下の通り。

1.弁護士や司法書士の事務所に訪れ、相談や依頼を行う。

2.依頼が確定したら、裁判所へ赴き審尋を受ける。

3.債権調査や財産調査など、再生手続を開始する。

4.再生計画案を提出する。

5.債権者への意見聴取や議決が行われ、再生計画案の認可/不認可が決まる。

6.認可された場合、計画通りの返済が始まる。不認可の場合、自己破産を検討する。

どんな書類が必要になるの?

以下の書類が必要です。

・申立書
・収入一覧および主要財産一覧
・債権者一覧表

そのほか「給与所得者等再生手続」の場合は2ヶ月分の給与明細書や課税証明書なども必要。
「小規模個人再生手続」の場合は確定申告書や源泉徴収票などが必要です。

借金はいくら減るの?

個人再生手続きにおける債務の減額は、以下のように定められています。

■債務が100万円未満…減額なし

■債務が100万円以上500万円以下…100万円に減額

■債務が500万円を超え1,500万円以下…5分の1に減額

■債務が1.500万円を超え3,000万円以下…300万円に減額

■債務が3.000万円を超え5,000万円以下…10分の1に減額

これらの減額基準は「民事再生法」に基づいています。
ただし所有財産が上記の減額を上回っている場合、その精算価値額が優先されてしまいます。

任意整理との違いは?

任意整理との違いは、裁判所を通す手続きか否か、という点にあります。
任意整理はあくまで弁護士と債権者による話し合いの域を出ませんが、裁判所を利用することで強制力が増すため、
債権者の合意が得られなくても借金を減額できます(給与所得者等再生手続の場合)。

その分費用は嵩みますし、ブラックリストだけでなく、官報にも履歴が掲載されてしまいます。

自己破産との違いは?

自己破産と個人再生との間には、大きく3つの違いがあります。

自己破産の流れ

自己破産では裁判所へ「破産申立書」を提出し、「免責許可」を得る必要があります。

免責許可とは、裁判所から現在の借金(債務)を返済することが不可能と認められることです。言い換えれば、借金を返すために十分な収入があったり、高額な資産を持っていたりすれば、自己破産が認められることはありません。

自己破産では借金の全額が免除

そもそも借金を返せない「支払い不能」の状態に陥っている自己破産において、最大の特徴は借金が全額免除されるという点です。

つまり、自己破産の手続きが完了した後は、以前の借金を返す必要がありません。さらに、個人再生との違いは、借金の額に上限がないことです。そのため5,000万円を超える借金があったとしても、自己破産では全額の返済免除が可能です。

ただし、養育費や税金といった「非免責債券」に関しては、自己破産でも0にできないため、特に税金の滞納や追徴金などの支払い義務がある場合、注意しなければなりません。

また、過度な浪費やギャンブルによる借金に関しては、免責不許可となる恐れもあるため注意が必要です。もちろん、故意に資産を隠していた場合なども同様です。

資産の処分が必要

個人再生の場合、保有している資産額と同等額(精算価値額)については最低限返済する義務が生じますが、資産そのものは保有し続けることも可能です。対する自己破産の場合、生活を続ける上で必要がないと判断される資産(現在価格で20万円を超えるもの)や、一定額以上の現金が処分されてしまいます。

ただし、自己破産が開始決定となった後に取得した資産(新得財産)や、債務者が最低限度の生活を送るために必要な財産(差し押さえ禁止財産)に関しては、手放す必要がありません。

また、差し押さえ禁止財産には、原則として冷蔵庫や電子レンジ、洗濯機、パソコンやテレビなどの1台目といったものが含まれますが、住宅を除いてローンが残っているものに関してはローン会社に引き上げられる可能性もあるため、事前に確認するようにしましょう。

資格制限がある

自己破産を行った場合、手続き中は警備員や保険募集人など、特定の資格が必要とされる職に就くことができなくなります。これが自己破産による資格制限です。

また、長期の旅行や引っ越しなどが同様に制限されることもあるため、注意しなければなりません。

費用はどのくらいかかるの?

裁判所に支払う費用は25,000円程度です。
弁護士に依頼する場合は、4060万円の必要となります。
司法書士の場合は3040万円程度で済みますが、書類作成代行業務以外は依頼できません(裁判所とのやり取りを自分自身で行うこととなる)。

債務整理の費用を解説!

個人再生を認められないこともあるの?

あります。

★申立て時に認められない場合…再生が困難と判断されている。

★途中で認められなくなる場合…債権者の過半数が反対している(小規模個人再生の場合)。

上記以外にも、財産の虚偽申告などが発覚すると、手続きの途中でも申立てが棄却されてしまうので、注意が必要です。

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監修者アーク法律事務所 
鬼頭洋行 弁護士

アーク法律事務所鬼頭弁護士1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。

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監修: 鬼頭 洋行弁護士
名古屋市中区久屋大通にある法律事務所。 過払い金請求をはじめ自己破産手続きを含む幅広い債務整理に対応しています。 気さくで話しやすいと評判が良く、難しそうなケースも依頼者に合った解決方法を提案してくれます。 問い合わせは土日も対応。相談は何度でも無料です。
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