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職種(収入源)ごとの個人再生の条件とは?

個人再生が可能となる条件について、職種(収入源)ごとの違いや注意点などをまとめています。

個人再生の条件として職種(収入源)は重要

個人再生が可能となる条件の1つに、「将来的に継続または反復した収入があり、再生計画に基づいた弁済が可能なこと」というものがあるため、どのような職業に就いているかや、今後どのように収入を得られるかは重要なポイントです。

会社員の場合

企業に勤める正社員であれば、勤続年数にもよりますが、基本的に収入面での信頼性は高いといえます。

そのため、ローン審査やクレジットカード審査などと同様に、個人再生が認められる可能性も高まります。ただし、勤続年数だけでなく、職種や収入状況が総合的に判断されることは他と同様です。

個人事業主の場合

個人事業主では、状況や時期によって継続した収入が途切れることもあります。

しかし全体的に見て、およそ3ヶ月に1回の割合で再生計画に基づいた弁済を行える程度の収入があれば、弁済能力があると認められます。

反面、もしも起業から間もない個人事業主や、長期間ずっと赤字続きの個人事業主の場合、条件的に厳しくなることが考えられるでしょう。

パート・アルバイトの場合

パート・アルバイトの場合でも、債権者が個人で、かつ一定期間(3年間)以上そこで継続して収入を得られる見込みがあれば、個人再生を行うことが可能です。

対して、もっぱら日雇い業や短期のアルバイトを転々としている場合は難しくなるでしょう。

年金受給者の場合

一般的な年金受給者にかんしては、原則として終身年金であるため「継続的・反復的な収入がある」として認められます。

ただし、障害年金の受給者においては、受給者の障害の種類や程度(等級)によっては、将来的に年金の受給が停止される可能性もあるため、それぞれの受給者に対してケースバイケースとなることが一般的です。

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監修者アーク法律事務所 
鬼頭洋行 弁護士

アーク法律事務所鬼頭弁護士1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。

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監修: 鬼頭 洋行弁護士
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