債務整理を考えるとき、将来の収入の見通しが立たないならば、生活保護の受給を検討する人は少なくありません。しかし生活保護費から借金を返済することは法律で禁止されています。ここでは生活保護申請と債務整理の順番について解説しています。
生活保護費は、病気や出業など生活が困難な人へ支給する目的で支払われるものです。そのため生活保護費の用途は定められており、借金の返済に使うことはできません。生活保護費を定められた用途以外に使ったことを福祉事務所が発見した場合、生活保護の支給が停止される可能性も。福祉事務所は生活保護受給者の口座調査権を有しているため、保護費を何に使ったかを調べることは簡単です。
生活保護者が消費者金融からお金を借りることは法律では禁止されていません。しかし生活保護費から消費者金融に返済していることを福祉事務所が把握したときは、処罰されてしまいます。その処罰は、生活保護費の減額や停止、一括返済、刑事告訴などです。法律で禁止されてはいませんが、生活保護費から借金を返済することをNGと認識しておきましょう。
生活保護費を借金返済に充てられないならば、債務整理する必要があります。債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産があります。
生活保護受給者が債務整理するときは、自己破産が原則です。生活保護受給者は、生活保護費から借金を返済できず、借金の返済に充てるお金があまりないからです。生活保護受給者が法テラスを活用して自己破産するときには、2つのメリットがあります。
生活保護受給者が法テラスを利用して自己破産するときは、弁護士費用や予納金を法テラスが立て替えてくれます。そのため生活保護受給者が自己破産の費用で困ることはありません。
法テラスは、資金がなくても法律サービスを受けられための公的機関です。そのため生活保護者の自己破産のようなケースでも対応できるように業務を設定しています。弁護士費用で悩むのならば、法テラスへ相談するとよいでしょう。
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
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