債務整理の方法によって企業で積み立ててきた退職金が回収される可能性があります。債務整理の種類と退職時期や受取時期によって事情は変わります。ここでは、債務整理と退職金の関係について解説しています。
任意整理は、裁判外で債権者と直接交渉する債務性路の方法です。将来利息や遅延損害金をカットし、元本の残額を3~5年で返済します。任意整理の対象となる債務を選択でき、退職金の債務の返済に充当する義務はありません。退職金を受け取った時に債務の残額を一括半裁するような契約も可能です。
個人再生は、裁判上で債権者の合意を経て債務を大幅に減額する債務整理の方法です。住宅ローン特則を利用すれば、自宅を売却することなく債務を減額し3年程度で返済します。
個人再生には清算価値保証の原則があり、債務者の所有財産の価値以上の金額は最低限の債権者に分配することが必要です。退職金は清算価値として扱われるため、退職金を清算されてしまいます。退職時によって計上額が異なり、今の時点で受け取れる退職金の8分の1を最低額として計上します。
自己破産は、債務者の財産を一定額以外は処分し債務を全額免責できる裁判上の債務整理の方法です。自宅や自動車を換価し、債権者に分配する必要があります。退職金も清算価値とみなされ、一定額が回収されます。退職する予定がない場合は、今の時点でもらえる退職金の8分の1が清算価値としてみなされます。退職したが退職金の受け取っていない場合は、退職金の4分の1が清算価値とみなされます。退職し退職金を受け取った場合は、全額が預金や現金として計上されます。ただし、預貯金が99万円を超えない現金と20万円を超えない預貯金は回収されません。
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
このサイトの監修アーク法律事務所