クレジットカードの支払いの1種であるリボ払いは、毎月一定の金額を支払うことも可能な分割払いです。毎月一定の額を支払えば良いため、1カ月ぶんの負担が軽くなることで、高額な商品をついつい買ってしまうこともあります。しかし高額商品を複数買ってしまうと、支払にかかる期間も長くなってしまうため支払いに無理が発生します。ここでは、リボ払いが難しくなったときの債務整理について解説していきます。
ショッピングリボとキャッシングリボの種類に関わらず、リボ払いは債務整理を行うことが可能です。リボ払いは商品の元本について利息がかかり、複数のリボ払いでの購入で支払いに無理があれば、将来の利息や遅延損害金の減額を主とする任意整理よりも大幅な借金の減額や免除をしないと債務者の生活再建ができないことも考えられます。
リボ払いの債務整理では任意整理を用いることが多いですが、債務者のリボ払いの状況において、債務整理の方法も異なります。ここでは任意整理・個人再生・自己破産・特定調停について説明します。
任意整理は、裁判外で債権者と交渉し、借金の将来の利息や遅延損害金を主に減額する法的手続きです。任意整理は借金の減額は大きなありませんが、債権者と直接交渉するだけなので時間はかかりません。リボ払いでは、商品の元本に対する利息が発生するため、利息や遅延損害金の減額でも返済の負担は小さくなります。任意整理後、3年から5年で残りの借金を返済していきます。
個人再生は、任意整理よりも大幅に借金の減額ができます。裁判所に個人再生の申立てを行い、個人再生計画が認められれば、借金を5分の1から10分の1程度に減額できます。裁判所を通しての債務整理で、個人再生計画が実現可能であるかも評価されるため、任意整理よりも時間がかかる手続きです。また債務者の個人資産を処分する必要もあります。個人再生後、減額された借金を3年から5年で返済します。
自己破産は借金の支払いが難しい場合に、裁判所に借金の免除を申し立てる法的手続きです。債務免除の代わりに生活費をはじめとした個人資産を処分することも必要です。裁判所が支払い不能を認めることが必要なので、債務者の借金を減額して返済できない状況で利用すると考えたらいいでしょう。
特定調停は簡易裁判所に申立てを行い、債権者との借金問題に第三者の視点を踏まえて解決を図る方法です。弁護士や司法書士に依頼せずに手続きを進めることも可能ですが、債務者の精神的負担は大きくなります。
リボ払いとはリボルビング払いのことで、クレジットカードの支払いの1種です。このリボ払いは毎月一定額を支払う返済方式ならば、高額商品の購入も容易です。しかしリボ払いの利率は年率15%と高く、年率4%から18%の消費者金融と同様の水準です。そのため毎月の返済が難しくなり、債務整理せざるを得ない人も増えやすいのです。
リボ払いの支払い方式は、2つに分類されます。元利方式と元金方式です。また返済額については、定額方式と残高スライド方式があります。毎月の返済額を一定にすると、返済期間も延び、返済総額も多くなります。リボ払いは、この支払い方式に注意が必要です。
元利方式は毎月の返済額に利息を含み、一定の額を返済する方式です。元本に利息が含まれているため、毎月の返済額に利息が含まれていない元金方式よりも返済総額も多く返済期間も長くなってしまいます。
元金方式は、毎月の返済額に利息が含まれないため、元利方式よりも毎月の返済額は多くなります。一定額の返済額は多くなりますが、元利方式よりも返済期間は短く、返済総額は少なくなります。
定額方式とは、返済残高と関係なく、毎月の返済額が同じ支払い方式のことです。カード会社で決められている場合と個人で決められる場合があります。
残高スライド方式とは、毎月の残高で毎月の返済額が変わる方式です。この残高スライド方式は、カード会社の規定で決められています。
リボ払いは、毎月の返済額が基本的に一定です。リボ払いの利率の利率は15%程度なので、消費者金融から借金をしているのと同様の負担です。複数の商品をリボ払いで購入したとしたら、購入当時は支払いが可能と考えても、将来的に支払い困難になる可能性もあります。ここでは、リボ払いの性質が支払い困難になってしまう理由について考えていきます。
リボ払いの残高が増えると、毎月の返済の多くが利息の充当に充てられ、元本の返済に滞りが生じます。利息の支払いに充填されると、返済完了期間が長くなってしまいます。いくら返済しても元本の返済ができなければ、返済不可能になる可能性も大きく、債務整理せざるを得なくなります。
リボ払いの返済額は一定で、借金で購入してもその負担を感じにくい傾向にあります。借金が増えても返済額が変わらないため、いつの間にか支払えない借金の額になってしまいます。支払い能力のない借金が膨らめば、債務整理を検討する必要が出てきます。
リボ払いの債務整理は、他の債務整理と同様のメリットがあります。
リボ払いの債務整理は、支払えない借金の減額や免除が可能です。任意整理の場合は、将来の利息や遅延損害金の減額です。利息の支払いだけで、元本の返済が滞っているならば、任意整理をするだけでも十分支払いが容易になります。個人再生は、任意整理よりも借金の圧縮が可能で、支払える程度の借金を返済することになります。自己破産は、資産の処分の代わりに借金を基本的にすべて免除できます。
リボ払いの債務整理を、弁護士や司法書士に依頼すると受任通知が発送されます。その受任通知の効果により、支払い督促が停止します。支払い督促が停止するだけで、債務者の精神的負担は減ります。
リボ払いの債務整理でも一般の債務整理と同様のデメリットがあります。
リボ払いの債務整理でも、信用情報機関のブラックリストに登録されます。また自己破産の場合は、国の官報にも記載されてしまいます。
信用情報機関のブラックリストに登録されると、クレジットカードの作成や使用、ローンを組むこともできません。しかし、一定期間が過ぎると、ブラックリストの登録は解除されるため、クレジットカードの作成などもできる可能性があります。
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
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