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年金受給者の債務整理

年金受給中だが借金返済が難しくなり債務整理を検討せざるを得なくなる方もいます。しかし「年金受給中でも債務整理ができるのか?」「債務整理後の年金を受け取れるのか?」など不安に感じるでしょう。ここでは、債務整理と年金の関係について詳しく解説しています。

債務整理をしても年金は受け取れる?

債務整理後に年金を受け取る権利が差し押さえられるならば、老後の生活に制限が加わります。ここでは、債務整理と年金受給の可否について考えてみましょう。

年金は債務整理をしても受け取れる

 

債務整理をしても公的年金を受給することは可能です。公的年金には「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」が存在しますが、債務整理後に年金受給ができなければ老後や障害が残る場合の生活に支障が出ます。また、債務整理で公的年金の受給額が減額されることもありません。

そもそも公的年金の差し押さえは禁止されている

 

公的年金は、最低限の国民生活を維持するために設計されています。そのため、公的年金を差し押さえることは禁止され、債務整理で債権者に分配する財産に組み込まれることはありません。

私的年金は差し押さえ・解約になる可能性がある

 

差押え財産にならないものは公的年金です。しかし、個人年金など任意加入の私的年金は、借金滞納の差押え財産になることや裁判所を通じた債務整理で解約させられる可能性があります。

差押えや換価対象になるのは、保険会社が取り扱う個人年金ですので、公的年金に分類される厚生年金は差し押さえられません。

口座凍結に注意!

 

銀行に借金がある場合で裁判所を通じた債務整理をすると、銀行の年金を受け取る口座が凍結される可能性があります。口座が凍結されると年金の引き出しができなくなります。

そして、受給した年金との区別ができないため、銀行の持つ債権と債務者の財産が相殺されます。

この銀行債務との相殺を防ぐために債務整理の前に銀行口座からお金をすべて引き出すと裁判所から財産を隠したとみなされることがあるので注意が必要です。

年金受給中の方が債務整理したらどうなる?

年金受給中の方が債務整理したとき、差し押さえ対象になる年金とそうでない年金があります。ここでは、差し押さえ対象になる年金とそうでない年金について考えていきます。

差し押さえ対象になる年金

裁判所を通した債務整理で差し押さえ対象になる年金は、民間の保険会社の個人年金です。債務者の財産とみなされるため、強制解約後に処分対象となります。債務整理後、個人年金の収入が入らなくなるため、生活も苦しくなります。

差し押さえ対象にならない年金

公的年金、企業年金、公務員共済は、裁判所の差し押さえ対象にはなりません。債務整理後もこれらの年金を受給できるため、債務整理前の生活を送ることが可能です。

公的年金は、老後の最低限度の生活を支える意図から設計されているため、債務整理の差押えよりも優先されます。

年金を未納でも債務整理できる?

年金未納の解決手段として債務整理ができると考えるかもしれません。ここでは、年金未納や年金担保付貸付と債務整理について考えていきます。

国民年金保険料の延滞分は債務整理できない

 

借金の債務整理として、国民年金の延滞分を対象としたいと考える方も少なくありません。しかし、国民年金の保険料納付は国民の義務ですので、自己破産や個人再生でも免除や減額されることはありません。

また延滞金の免除も不可能です。国民年金の保険料の滞納は、市町村の役場に相談しましょう。

年金担保貸付も債務整理できない

 

国民年金や厚生年金の受給権を担保とする年金担保貸付制度は、2022年3月末に廃止されました。それ以前の年金担保付貸付で借入れたお金の残額を債務整理することはできません。

年金受給者も債務整理できる?

年金受給者の債務整理は、自己破産と考えている方は少なくありません。しかし、年金受給者でも自己破産以外の債務整理が可能です。

ただし、年金受給者で住宅ローンの支払いが残っている場合には債務整理の方法に注意が必要です。

ここでは、年金受給者の「任意整理」「個人再生」「自己破産」について考えていきます。

任意整理

任意整理は、裁判外で債権者と交渉し将来利息や遅延損害金をカットして3~5年で返済していく方法です。任意整理後には信用情報機関のブラックリストに登録されるため、クレジットカードの利用やローンを組むことが難しくなります。

任意整理のメリットは債権者を選択でき、住宅ローンを対象から外せることです。住宅ローンを債務整理の対象から外せるため、自宅を残したまま債務整理が可能です。

年金受給者も継続的な返済能力が可能と判断されれば任意整理も可能です。年金受給者が任意整理を行うには、債権者と交渉し継続的な返済能力を示すことが必要です。

個人再生

個人再生は、裁判所を通じた債務整理の方法で借金を大幅にカットできます。3年程度で縮減された借金の残額を返済します。個人再生では住宅ローン特則が利用でき、自宅を手放さないで債務整理することも可能です。

個人再生が認められるには、裁判所から個人再生計画の認可を受ける必要があります。

裁判所が認める個人再生計画を立てるには、将来の継続的な収入が必要です。安定した収入の存在と3年程度で縮減された借金を返済できるという条件があれば、年金受給者が個人再生できる可能性があります。

年金受給者がアルバイトやパートをしており収入がある場合では、個人再生計画が認められやすくなります。

年金受給者が個人再生を利用するメリットは、住宅ローン特則を利用して自宅を残し大幅な借金の減額ができることです。

個人再生のデメリットは、信用情報機関のブラックリストに登録されるため、クレジットカードの使用などができなくなることです。

自己破産

自己破産は、債務者の財産を処分し全ての借金の免除を裁判上で申し立てる手続きです。就労し収入がある必要はなく、免責不許可事由に該当していなければ手続きは比較的スムーズに進みます。

自己破産したとしても99万円未満の現金、20万円程度の個人資産などは手元に残すことが可能です。

自己破産のデメリットは、信用情報機関のブラックリストに登録されるため、クレジットカードの使用などが難しくなることです。また、自己破産に伴う職業資格の制限も存在します。

しかし年金受給者であれば退職していることが多いため、職業上の資格制限の影響はあまり関係しないでしょう。

年金受給者の自己破産の最大の問題は、自己所有の住宅に住んでいる場合です。自己破産による財産の処分の必要性から引越しをせざるを得ません。

高齢の年金受給者の引っ越しはできる限り避けたいので、年金受給者の自己破産はできる限り避けたいものです。

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監修者アーク法律事務所 
鬼頭洋行 弁護士

アーク法律事務所鬼頭弁護士1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。

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監修: 鬼頭 洋行弁護士
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