任意整理、個人再生、自己破産をすると、生活に影響も及びます。債務整理を考えるとき、生活への影響を予め理解しておくことが大切です。ここでは、債務整理後の生活への影響について解説しています。
債務整理後にクレジットカードは解約されます。また、クレジットカードを新たに作成することや債務者名義の家族カードの使用もできません。債務整理の個人情報は信用情報機関のブラックリストに掲載され、クレジットカード会社が信用情報を照会するからです。信用情報の掲載期間は、5年から10年です。
任意整理の場合は、特定のクレジットカード会社を対象から外すことで、債務整理後も特定のクレジットカードが使用できます。また、配偶者名義のクレジットカードは使用することも可能です。
債務整理と住宅ローンの関係は、債務整理の種類で異なります。任意整理の場合は、返済中の住宅ローンを対象にしないことで、住宅を手放さずにすみます。個人再生の場合は、住宅ローン特則を活用することで、住宅ローンの返済を続け、住宅を残せます。自己破産の場合は、ローン完済済みの住宅は処分することが必要です。
債務整理の個人情報は信用情報機関のブラックリストに掲載されますので、信用情報機関のブラックリスト掲載期間は新規で住宅ローンを組むことも困難です。
自己破産以外の場合は、住宅ローンを現状のまま返済し、住宅を残すことも可能です。債務整理の種類によって住宅を残せる方法もあると債務整理の前位に知っておきましょう。
ローン返済中の自動車も債務整理の影響を受けます。任意整理の場合は自動車ローンを対象から外すことで、債務整理後もローンの返済をしながら自動車を残すことができます。ただ、クレジットカードローンと同じ信販会社の自動車ローンであれば、免責の対象から外れる可能性もあるため注意が必要です。個人再生と自己破産の場合は、ローン返済中の自動車は処分の対象となってしまいます。
債務整理と財産の関係は、債務整理の種類で異なります。任意整理や個人再生の場合、保有財産を残すことが可能です。自己破産では、保有財産は原則的に処分が必要です。この自己破産の場合でも、99万円以下の現金と生活必需品は処分されません。
債務整理後も残したい財産がある場合は、自己破産を避け、個人再生や任意整理をまず検討しましょう。
債務整理によって、家族の信用情報まで傷が付くことはありません。クレジットカードが使えず、保証人になれないなど、家族への影響も全くでないわけではありません。
債務整理後の保険への影響は、保険の種類によって異なります。掛け捨てタイプの保険は、解約してもお金が戻らないため、財産的価値とみなされず、債務整理後も引き続き加入し続けることも可能です。解約返戻金の保険は、財産的価値があるとみなされ、債務整理の処分の対象になる可能性があります。
任意整理や個人再生の場合は、保険の解約は強制されず、自己破産の場合は、解約返戻金が20万円を超えると強制的に解約することが必要です。
債務整理後の携帯電話への影響は、通信料金の滞納と機器代金の滞納とで異なります。債務整理時に機器代金に滞納があれば、携帯電話を残しておくことは困難です。通信料金の滞納がなければ、通信契約は維持できます。通信料金の滞納であれば、債務整理で強制解約となり、新規の契約が難しくなります。
債務整理した事実を裁判所が、会社に知らせることはありません。また、自ら申告する義務もありません。債務整理の事実が会社に分かったとしても、解雇事由にはなりません。もし会社から借金をしている場合の債務整理は、会社に損失を与えたと理由で、何らかの処分を受ける可能性もあります。
債務整理後、新規で賃貸借契約を結ぶことは可能です。不動産会社の入居時の審査では、信用情報機関のブラックリストを照会することはできないため、債務整理が賃貸不動産入居に影響を与えることは基本的にはありません。ただし、賃貸保証会社が信販系の場合や家賃の支払いがクレジットカードのみである場合は、審査に通らない可能性があります。
債務整理後でも任意整理や個人再生の場合は、残債の弁済をしていくことが必要です。債権者への借金の返済が債権者から訴えられ、さらに多くの財産を失う可能性もあります。ここでは、債務整理後のお金の管理で注意すべきポイントについて紹介します。
債務整理を行ったということは、お金の管理に問題があったということです。お金の管理を適切に行うためには、家計簿をつけるとよいでしょう。家計簿をつけることで毎月の収支を把握し、浪費を抑えることが大切です。
債務整理後は新規の借入は難しくなりますが、いわゆる闇金業者から法定金利を超えた金利でお金を借りることはできます。闇金業者からお金を借りると、金利の支払いだけでも大変で、職場や実家まで取り立てにきます。結果的に再度の債務整理に追い込まれてしまいます。
債務整理後の借金の返済で、生活費が足りないときは緊急小口資金を利用しましょう。20万円程度を限度額として、無利子でお金を借りることができます。
債務整理を過去にしてしまい、再度の債務整理が認められるか不安に思われる人も多いでしょう。ここで、複数回の債務整理について考えてみます。
債務整理をできる回数に制限はありません。債務整理後に再度借金をして、債務整理を行うことも可能です。しかし、債権者も裁判所も何度も債務整理をされれば困るのも事実です。実際、2回目以降の債務整理は難しいこともあります。
2回目の債務整理は1回目よりも時間がかかってしまいます。債権者との交渉や借金の原因を詳しく調べられるからです。加えて、自己破産は7年以上経過していなければできません。このように、債務整理の回数が増えると債権者への損害もあるため、厳しく審査される傾向にあります。
1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。
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