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債務整理のブラックリスト

債務整理をするとクレジットカードの作成・使用が出来なくなるのではないか?と不安に感じている方もいるでしょう。債務整理をすると個人信用情報機関のブラックリストに載ってしまうため、債務整理以前と同じような使用が難しくなります。しかし個人信用情報機関のブラックリストは一定期間が経過すると掲載が解除されるため、必ずしも「クレジットカードが使用できない」とは限りません。ここでは債務整理とブラックリストについて、詳しく解説します。

債務整理をするとブラックリストに登録される?

任意整理・個人再生・自己破産・債務整理の種類に関わらず、信用情報機関のブラックリストに掲載されてしまいます。この信用情報機関のブラックリストに掲載される期間は、クレジットカードの作成や使用ができないなど、債務整理による制約を受けます。

そもそもブラックリストとは?

個人信用情報機関のブラックリストは、クレジットカードの支払いの遅滞をはじめとした金融事故を記録しているもので、個人にお金を貸せることの評価指標です。個人信用情報機関は3社あり、加盟業種が異なります。日本信用情報機構(JICC)は消費者金融やクレジットカード会社、シーアイシー(CIC)は信販会社やクレジットカード会社、全国銀行個人信用情報センター(KSC)は銀行が加盟しています。

ブラックリストに載った際の家族への影響

個人信用情報機関のブラックリストの掲載は、あくまでも個人の金融事故に関する登録です。家族のクレジットカードが使用できなくなるといった、直接的な家族への影響はありません。ブラックリストの掲載を知るのは、債務整理をした個人と加盟する金融機関のみです。周囲の人間に情報が漏れることは基本的にはありません。しかし債務整理をした個人の保証人に家族がなっている場合は影響が出てしまいます。

債務整理のブラックリスト登録期間

個人信用情報機関や債務整理の種類によって、ブラックリストへの登録期間が異なります。任意整理は5年程度、個人再生は5年から10年程度、自己破産は5年から10年程度です。

ブラックリストにはいつ登録される?

ブラックリストの掲載の始期は、債務整理の種類で異なります。任意整理は受任通知を送付した日、個人再生は再生手続き開始決定日、自己破産免責許可確定日です。この個人情報機関に登録を依頼するのは、貸金業者などの金融機関です。

ブラックリストに登録されているか確認する方法

ブラックリストに自分の情報が登録されていることは、開示請求をすることで確認できます。この開示請求は、開示手数料を支払い、郵送・窓口・ネットで請求できます。開示手数料の支払いは、クレジットカード・定額小為替・現金・ATMなどがあります。

ブラックリストに載った際の影響

任意整理・個人再生・自己破産と債務整理の種類に関わらず、個人信用情報機関のブラックリストへの掲載は、債務整理後の生活に影響してきます。例えばクレジットカードの制限、新規のローンの制限、賃貸住宅の契約、奨学金の保証人などがあげられます。

クレジットカードの利用・作成ができない

債務整理を行うとクレジットカードに制限がかかります。クレジットカードの利用も新規作成もできません。個人信用情報機関からクレジットカード会社に債務整理の情報がいくからです。

登録前から使用しているクレカはどうなる?

新規のクレジットカード作成だけでなく、ブラックリスト登録前から使用しているクレジットカードでも同様です、クレジットカード規約に違反するため、強制的に解約されます。

クレジットカードの代わりになるカード

債務整理後のクレジットカードが使用できない対策として、代替カードも存在します。使用と同時に銀行預金から引き落とされるデビットカード、家族でも使用できる債務者名義でない家族カード、現金をチャージするタイプのプリペイドカードです。これらのカードをうまく活用するとよいでしょう。

新たな借り入れが難しい

債務整理後ブラックリスト掲載期間は、借り入れが原則できません。お金の管理ができていない人物と評価されるからです。こんなとき、闇金業者の違法な金利でお金を借りないようにしましょう。

分割払いができない

ブラックリスト掲載中は、ローンやキャッシングなどの分割払いもできません。金融事故を起こすということは、計画的返済が不可能と見なされているためです。身近なところで、スマホの分割払いができないことには注意が必要です。

賃貸住宅の契約ができない可能性がある

賃貸住宅には家賃保証会社と契約していることもあります。この家賃保証協会は賃借人の保証人です。この家賃保証協会が関係する賃貸契約では、ブラックリスト掲載のために契約できないこともあります。しかし家賃保証協会が関係しない賃貸住宅は問題ありません。

奨学金の保証人になれない

子供が進学するときの奨学金の保証人になることはできません。保証人も審査されるからです。保証期間が保証人になる契約形態の機関保障制度を活用するとよいでしょう。

ブラックリストに載っていても契約できるもの

個人信用機関のブラックリストに掲載されていても、お金に関係する全ての契約ができないわけではありません。金融機関などが個人信用機関に加入している場合にのみに制約がかかるのが原則です。

生命保険

生命保険に加入するための契約には審査がありますが、任意整理などの債務整理後でも契約可能です。生命保険会社は個人信用情報機関に加入していないためです。掛け捨ての生命保険だけでなく、積み立ての生命保険でも問題ありません。生命保険の加入は、その個人の年齢や健康状態等で評価され、債務整理は関係しません。

不動産賃貸借の連帯保証人

不動産賃貸契約に必要な連帯保証人になることも、基本的に問題ありません。信販系家賃保証会社や貸金業者が家賃保証会社の場合は、個人信用機関のブラックリストに掲載されるため、賃貸借契約が結べないこともあります。そのため、自己破産を含む債務整理をしても引っ越しをすることは可能です。

銀行口座の開設

債務整理後に銀行口座の開設ができなくなると考えている人もいますが、問題ありません。通帳やキャッシュカードも問題なく、発行できます。債務整理時の銀行との取引に問題を感じる場合は、別の銀行の講座を新規で開設しましょう。

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監修者アーク法律事務所 
鬼頭洋行 弁護士

アーク法律事務所鬼頭弁護士1968年、地元名古屋生まれ。愛知県弁護士会所属。企業から個人の法律相談まで、①親切・丁寧、②迅速、③適切・適正をモットーに幅広く対応。任意整理、個人再生、過払い金返還請求など債務整理に関して幅広く対応しており、難しいケースでも最適な方法で解決に導いてくれると評判です。面談・相談は、何度でも無料。どんな借金の悩みも気軽に相談できます。

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監修: 鬼頭 洋行弁護士
名古屋市中区久屋大通にある法律事務所。 過払い金請求をはじめ自己破産手続きを含む幅広い債務整理に対応しています。 気さくで話しやすいと評判が良く、難しそうなケースも依頼者に合った解決方法を提案してくれます。 問い合わせは土日も対応。相談は何度でも無料です。
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